第7回目 「きちんと学ぼう、公的医療保険制度」
公的医療保険が医療費の自己負担額を軽減している
病気やケガなどで通院や入院をしたり、手術を受けた場合、高額な医療費が発生することは珍しくありません。そのとき自己負担金を軽くするのが「公的医療保険制度」です。
一般的によく知られているものに
・会社員の方(およびその家族)が加入する健康保険、
・自営業の方(およびその家族)が加入する国民健康保険、
・国家公務員・地方公務員(およびその家族)が加入する共済組合
・船員(およびその家族)が加入する船員保険、
・75歳以上の高齢者が加入する後期高齢者医療制度
があります。
年齢や地域、所得など、さまざまな状況に応じて負担率は異なりますが、基本的に加入者本人とその家族は、かかった医療費の3割が自己負担となります。以下の表にわかりやすくまとめましたので、そちらをご確認ください。
知っておきたい高額療養費の制度
公的医療保険があっても、長期入院や入退院を繰り返す場合は家計にとって大きな負担です。そこで活用したいのが「高額療養費の制度」です。この制度は公的医療保険の対象(※)となっている治療費が、一定金額を超えた場合、超過したお金が戻ってくるシステムです。この制度では、1ヵ月の自己負担金が21,000円以上支払った人が同一家族の中に2人以上いる場合も適用されるので、ぜひ覚えておいてください。なお、自己負担の上限額は所得によって異なります。1ヵ月あたりの限度額については下記の表をご参照ください。

子供のためにはこんな制度があります
子供の医療費について、ある年齢まで自己負担分の3割より軽減される制度があります。ただし、その制度は各市区町村によって年齢制限が異なり、「3歳まで医療費無料」「就学前の子どもは医療費無料」など、それぞれの地域で決められています。最近では少子化対策や子育て支援のために中学卒業まで医療費を無料とする市区町村も出てきました。子供がいる方は、自分が住んでいる(またはこれから住もうとしている)地域の制度を確認しておくといいですね。
保険の適用外にかかるお金をどうする・・・?
一方、入院中の食事代は公的医療保険では賄えません。また、個室に入れば差額ベッド代も考えなければなりません。例えば1日当たりの差額ベッド代を5000円だとして、10日で5万円、1ヵ月入院すればそれだけで15万円におよびます。また会社員の夫が長期入院したら、その間の生活費を補填しなければならないし、妻が入院したら、その間の家事・育児を誰かに頼まなければなりません。家族全員が元気で健やかなことがいちばん安上がりですが、もしものとき支えになるのが保険会社の「医療保険」です。公的医療保険では賄えない部分をフォローするために、一度ご検討ください。
※2009年7月2日現在の情報を基に作成しています。
【次回は「今から知っておきたい介護保険 その1」です】
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